2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
今、厚労省におきましては、このMTBIとの関連の深い高次脳機能障害につきまして適切に診断ができるように、症例の検討や最新の知見、これを収集した上で、診断方法や診断基準に資する研究を実施しているところでございます。これは慶応大学の三村先生が中心となって進めていただいておる次第でございます。
今、厚労省におきましては、このMTBIとの関連の深い高次脳機能障害につきまして適切に診断ができるように、症例の検討や最新の知見、これを収集した上で、診断方法や診断基準に資する研究を実施しているところでございます。これは慶応大学の三村先生が中心となって進めていただいておる次第でございます。
三、児童生徒等に対するわいせつ行為を行う可能性が高い者を教壇に立たせないことが重要であることから、こうした者をあらかじめ教育職員等として採用しないための適切かつ実効性のある採用過程の在り方等について検討するとともに、小児性愛が疾病として診断基準等が確立されているとはいえない現状に鑑み、小児性愛についての研究に関する支援の拡充を検討すること。
○衆議院議員(馳浩君) 小児性愛が疾病として診断基準等が確立されているとは言えない現状にあることは認識しております。 この点を踏まえ、小児性愛についての研究に関する支援の拡充を検討することが令和三年五月二十一日の衆議院文部科学委員会において決議されたと承知しておりまして、この決議に沿って取組が進められるべきと考えております。
三 児童生徒等に対するわいせつ行為を行う可能性が高い者を教壇に立たせないことが重要であることから、小児性愛が疾病として診断基準等が確立されているとはいえない現状に鑑み、小児性愛についての研究に関する支援の拡充を検討すること。また、児童生徒性暴力等を行った教育職員等に対する更生プログラムの開発等についても支援を行うこと。
そこで、さっき私が申し上げた筋痛性脳脊髄炎とか慢性疲労症候群につながっていくという観点で、どれぐらいの患者さんが、じゃ、厚労省のいわゆる慢性疲労症候群の診断基準、PS、パフォーマンスステータスと言われていますが、これはゼロから九まであって、ゼロが一番軽度です。六以上の人がどれぐらいいるか。
しかしながら、このゲーム障害、これはゲームディスオーダーとWHOは定義しておりますけど、WHOの診断マニュアル、診断基準でありますICD11には、ギャンブル障害と同じ非物質使用障害として加えられたものでありまして、このゲーム障害が病気であるという定義はされていません。何かというと、ゲームディスオーダー、ゲーム障害というものが分類されただけなんですね、今状況は。
それから、御指摘のブライトン分類は、それがアナフィラキシーかどうかという診断の条件に際して、平たい表現で申し上げれば、レベルは確からしさということでございまして、学会によりますと、その診断基準とは別に重症度分類がございまして、ブライトン分類で一なりなんなりのレベルが評価されたことと重症度というのは別のものというふうに理解しているところでございます。
アナフィラキシーも、まあ診断基準を満たしているのはそんなに多くないと思いますが、出ています。この人たちが二回目を受けるのは自己判断ですか。厚生労働省は、こういう副反応が出た方、あるいはアナフィラキシーを呈した方々、二回目をどうするかというガイドラインは作っているんですか。
現行法上、例えば殺人罪などの重罪を犯し懲役刑に処された場合でも、刑の執行後十年で刑が消滅する、今先生も御披露いただいた刑の消滅の問題との均衡や、教員免許状授与の欠格事由として規定することを検討しました小児性愛に関しては、いまだ学会等で診断基準について一定の合意形成がなされていない我が国の中では、こういったことを鑑みて、現時点ではこうした内容の法改正を今通常国会に提出をすることは残念ながら見送ったところです
これはブライトン分類という副反応の判断基準、診断基準といいますか、そういうものを使うとそういう話であったということであります。
ですから、そういう方々をどう退院支援して、つまり転院をさせるかということと、もう一つは、転院、つまり治った、その診断基準でありまして、本来、十日間たって、症状がなくなってから七十二時間、発症から十日間、症状がなくなってから七十二時間たてば、人工呼吸器使っていなければ、これは本来はもううつす能力がないということなんですが、これがなかなか十分に御理解いただいておりませんので、こういうことを周知徹底をさせていただく
小児性愛というカテゴリーの中で教員免許状の授与の欠格事由にできないかということを話し合ったんですけれども、これは田村大臣ともさんざんやったんですけれども、アメリカなどではもう小児性愛というのはかなり一般的になっていて、GPSなんかでずっと生涯追いかけるというような仕組みもあるんですけれども、日本の場合はまだ学会などで診断基準についての一定の合意形成がなされていないということもありまして、行為、状態、
アメリカなどではこれはもう本当に一般的になっているんですけれども、残念ながら、日本ではまだ学会などで診断基準について一定の合意形成がなされていないこと等に鑑みて、こうした内容の法改正を今通常国会に内閣提出法案として提出することは見送ったところでございます。 〔神山主査代理退席、主査着席〕
そもそも遺伝子検査は本来必須であるのに、診断基準のガイドラインの中に遺伝子検査が必須とされていないため、それによって保険収載されていないということもあるんだとは思います。
こういうふうに、非常に精密化した診断基準をやっていって、それで、先ほどの質問で、ちょっと私、文科省に求めても難しいというのは、各いろいろな医師会や何かでどんどん今ガイドラインというのも出てきています。
こうした中で、厚生労働省といたしましては、厚生労働科学研究において、難病の実態把握や診断基準の作成等、施策の科学的な推進に資する調査研究につきまして、遺伝子解析等の基礎的な研究を含めまして着実に成果を上げていくことが重要であると考えてございます。
この当時、医学会での定義を参考にしてここの中の文言を作ったわけでございますが、その後、その医学会の中での認知症の定義といいますか基準、診断基準が変わってまいりまして、そういったものが定着してきたと考えられることから今の新しい定義規定を踏まえた括弧書きの規定にすると同時に、またこういったその診断基準そのものが変化する可能性もありますので、細かいところは政令で定めるということで、低下した状態として政令で
○足立信也君 診断基準が変わったということなので、後でまたその資料を下さい。これ以上はやりません。 もう一つ変わったなと思うことが、これは今回、共生と予防を車の両輪とするということでした。今までは発症予防と治療が重点的だったと思うんですね、認知症に対しては。でも、今回は予防と。しかも、その予防という考え方が、定義が違うと。これ、まず定義の説明してもらえますか。
そういう状況ですから、診断基準についても私は見直すときになっているというふうに思うんです。 これについては、システム、流れ、つくっていくべきだということを含めて、いかがですか、局長。あっ、大臣、答えてくれはる、ありがとうございます。
この診断基準としまして、感染が疑われる患者は、三十七・五度以上の発熱かつ呼吸器症状があり、発症前十四日以内に湖北省又は浙江省に渡航あるいは居住していた人、発症前十四日以内に湖北省又は浙江省に渡航あるいは住居していた人と濃厚接触歴がある人というふうに、いわゆる湖北省、浙江省に限定するような記載がございます。
○政府参考人(新井ゆたか君) ヨーネ病の診断基準は、専門家の議論を踏まえて設定をしております。 遺伝子検査におきましてふん便中のヨーネ菌の遺伝子の量が一定以上検出されたものを患畜というふうに判断をいたしまして、御指摘がありましたとおり、ヨーネ菌の遺伝子が検出されたものの基準には満たない遺伝子量であった場合には患畜と判断をしておりません。
あくまでも診断書に基づいて、診断基準に照らしてそのときの認定医が判断する、こういうもので、その理由をお伝えするというものでございます。
難病法に基づきます医療費助成の対象となる指定難病につきましては、発病の機構が明らかでない、あるいは治療方法が確立していない、長期の療養を必要とする、患者数が人口の〇・一%程度に達しない、客観的な診断基準等が確立している、これら全ての要件を満たす疾病について、厚生科学審議会の意見を聞いて厚生労働大臣が指定することとされているところでございます。
○高橋政府参考人 障害年金の認定は、あくまでもそのときそのときの診断書に基づきまして、そのときの診断基準に基づき、またそのときの認定医の医学的知見をもって判断するというものでございまして、前回の認定に拘束される、そういったものではなくて、その都度定期的にその時点の判断を行う、こういうものでございます。